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交通事故 慰謝料 | 21時まで診療 金沢市神田の金沢交通事故むちうち治療専門院(金沢接骨院)

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交通事故 慰謝料

交通事故の慰謝料について解説します。交通事故は交通事故保険(自賠責保険)を適用して治療および保障を受けることができます。交通事故の被害者・加害者共に保険を適用すると慰謝料が発生します。慰謝料は軽微な事故、大きな事故で慰謝料額が決まるのではなく、「治療の通院回数」で決定されます。自賠責保険では一日約4300円の慰謝料が適用されます。具体的な事例は以下をご確認下さい。

例:通院回数30日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 30日×4,300円×2=258,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので215,000円が慰謝料額となります。

例:通院回数90日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数200日×4,300円=860,000円
通院日数 90日×4,300円×2=774,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので774,000円が慰謝料額となります。

上記は自賠責保険内での計算となります。自賠責保険は限度額が定められており、120万円が最大値となります。主に治療費・慰謝料・休業補償が自賠責保険の対象となり、120万円を超えると任意保険(オプション)に移行します。任意保険下では損害保険会社が身銭を切らなければなりませんので慰謝料額を大きく減額してきます。慰謝料額に納得がいかないケースなども生じますのでその際は交通事故に強い弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さいませ。